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2016年9月30日 (金)

美容医療と広告の新たな動きについて

 美容医療と広告の問題については、昨年4月に当研究会のHPでもご案内いたしました。

 とりわけ、医療機関のホームページについては、バナー広告とリンクしないホームページは医療広告にはあたらないという扱いをしていることをご紹介し、そのことが現状多発している美容医療サービストラブルの一因となっていることを指摘しました。

 ところが、本年9月厚労省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」が「医療機関のウェブサイト等の取扱いについて(とりまとめ)」と題するものを公表することにより、厚労省がこの流れにストップをかける方針を打ち出しました。

とりまとめでは、まず、美容医療分野を中心に、医療機関のウェブサイト等の閲覧を契機として受診行動に至ることが一般化している中、医療機関のウェブサイト等における情報提供の適正化を図る必要がある、との認識が示されています。

その上で、美容医療以外でも同様に不適切な表示がなされうることや、保険医療機関においても自由診療を行うことがあり指導上の区別が困難であること等を考慮し、美容医療や自由診療に限定せずに医療機関のウェブサイト等に対して共通の規制を設けることが適当であるとしました。

具体的には、医療機関のウェブサイト等による情報提供についても、医療法を改正して規制対象とし、監視・是正体制を強化し実効性を確保することで、不当表示を規制していく方針のようです。

詳細は、厚労省のホームページから、上記とりまとめ等を確認することができますの

で、ぜひご覧になってみて下さい。

( http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137781.html )

 

                                        弁護士 洞澤 美佳

医療事故研究会HP http://www.iryoujiko.net

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