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2016年2月 2日 (火)

歯科事例に関するシンポジウム

先日、「医療紛争の適切な法的評価と手続選択~最近増えてきた歯科事例を題材にして~」(主催:東京三弁護士会医療関係事件検討協議会)というテーマでシンポジウムが開催され、歯科事例の特徴や患者側代理人として留意すべき事項について、講演やパネルディスカッションが行われました。

歯科事例の特徴として、①診療録の記載が簡略であり、注意義務違反の特定が困難な場合があること、②診療ガイドラインが少なく、医療水準が必ずしも明確でないため、医学的知見に基づく注意義務の立証が難しいこと、③請求額(損害額)が比較的低額であるが、日常生活において症状を感じやすく審美にも影響することや自由診療で高額な負担をしていることもあるため、患者の被害感情が大きい場合があることなどが挙げられていました。

また、「手続選択」という観点からは、医療ADRにおける歯科事例の傾向や、解決事例の紹介もあり、とても勉強になる内容でした。

 患者側の代理人は、(1)医学的文献の確認、協力医からの意見聴取など十分な調査を行い、責任論(医療機関側に法的責任があるか否か)についての見通しを立て、(2)適切な損害額を算出し、(3)紛争解決のための手続(交渉、調停、訴訟、医療ADR)を選択していくことになります。

このことは医療事件一般に当てはまることですが、歯科事例では上記のような特徴があることから、より慎重な判断を求められるケースが多くなります。

 医療事故研究会を通じた相談は2名体制で行われ、うち1名は経験豊富な弁護士ですので事案に即した的確なアドバイスが可能です。

また、初回相談は無料となっていますので、医療過誤ではないかと思われた際は、お気軽にご相談いただければと思います。

 弁護士 品谷圭佑

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