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2016年1月19日 (火)

弁護士、どうやって選ぶ?

医療事故研究会のHPを見に来られる方の中には、

自ら(あるいはご家族が)体験された医療事故について、

弁護士を探して、こちらのHPにたどり着いた方もいらっしゃると思います。

 

医療事故関係に限らず、自治体や弁護士会の法律相談センターなどで

法律相談を担当していると、少なからず、「どの弁護士に依頼したら良いか

わからない。」というご相談を受けることがあります。

そういった方は、いろいろなところの法律相談を回っておられて

弁護士に依頼して解決したい紛争があるのに、

弁護士を一人に決めて選ぶことができず、結局一歩も前に進めていない、

という状況の方が多いように見受けられます。

 

こういったご相談を受けたとき、私はこのようにお答えしています。

紛争の解決については、手段も結果も正解は一つではありません。

弁護士にも一人一人違った考え方があり、

いわゆるセカンドオピニオンを求めることも否定はしませんが、

弁護士が10人いれば10人違った意見をもっていておかしくありません。

多くの弁護士に相談すればよいというものではなく、

それでは、かえって船頭多くして船山に登るというような事態も招きかねません。

ですから、法律相談で話をしてみて、自分の話をきちんときいていくれ、

自分の疑問点に応えてくれる(それは必ずしも聞きたい答えとは一致しませんが)

のであれば、その先生に依頼してよいと思います。

 

もちろん、法律相談の分野によっては、

弁護士であればたいていは誰でも受けることができるものと

経験や、専門的な知識が必要になってくるものもあります。

通常の法律相談において、

特別な知識を必要とする分野はそれほど多いわけではありませんし、

弁護士会などの法律相談であれば、専門相談のための法律相談もありますから

それほど心配なさる必要はないと思います。

 

医療問題に関していえば、やはり特別な知識が必要と言わざるを得ないと

思いますが医療事故研究会では、二人の弁護士が法律相談にあたっています。

所属するどの弁護士も、(ブログでも報告を見かけますが)研修会などで

医療事故問題に関する研鑽を積んでいますし、

二人体制とすることで、(船が山に登ることなく)多角的な視点で相談を

受けることができます。

初回は無料ですし、是非、お気軽にご相談いただきたいと思います。

 

                    弁護士 東 麗子

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