医療関連死の原因究明等を目的とする第三者機関の設置
厚生労働省の検討部会(医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会)は、平成25年4月18日、医療行為に関連した死亡事故が発生した場合、まず医療機関が院内調査を行い、その結果に遺族等が納得できなかったときに第三者機関が調査を行う、という新たな制度案について大筋で合意しました。
この制度案は、早ければ今秋に、医療法改正案に盛り込まれて臨時国会に提出されるようです。
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130418-OYT1T01100.htm?from=ylist
朝日 http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201304180707.html
毎日 http://mainichi.jp/select/news/20130419k0000m040049000c.html
日経 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1803V_Y3A410C1CR8000/
なお、この制度における院内調査のあり方及び第三者機関のあり方に関する論点等については、厚生労働省のホームページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000003005u-att/2r9852000003009r.pdf
弁護士 榎園 利浩
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